相続によって不動産を受け継いだ場合、必ず行わなければならないのが 名義変更(相続登記) です。
2024年4月から相続登記は義務化され、相続開始から 3年以内に手続きを行わないと過料(10万円以下) が科される可能性があります。
しかし実際には、
- 必要書類が多い
- どこから手をつければ良いかわからない
- 遺産分割協議がまとまらない
- 売却や賃貸のタイミングと合わせたい
などの理由で、多くの方が手続きにつまずきやすい分野でもあります。
この記事では、相続による不動産名義変更について、必要書類・手続きの流れ・費用・義務化のポイント・やらないリスクを専門家目線でわかりやすく解説します。
初めて相続手続きを行う方はもちろん、
顧客への説明資料としても使える内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
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相続不動産の名義変更とは?(相続登記の基本)

相続不動産の名義変更は、法律上の正式名称を「相続登記」といい、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続する人(相続人)の名義へ変更するための手続きで、不動産の権利関係を公的に記録・証明する「登記簿」の内容を、最新の状態に書き換える作業にあたります。
相続登記の定義と目的
| 項目 | 内容 |
| 正式名称 | 相続による所有権移転登記(一般に「相続登記」と呼ばれる) |
| 手続きの目的 | 故人の名義のままになっている不動産の所有権を、法務局の登記簿上で相続人の名義へ変更すること。 |
| 重要性 | 登記簿上の名義を相続人に変更することで、第三者に対し、自分がその不動産の正式な所有者であることを主張・証明できるようになります。 |
| 手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
なぜ登記が必要なのか?(放置のリスク)
これまで相続登記は法律上の義務ではありませんでしたが、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
| 項目 | 詳細 |
| 義務化と期限 | 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が義務付けられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 |
| 売却・担保設定 | 名義が故人のままだと、不動産を売却したり、それを担保にして融資を受けたりすることができません。 |
| 権利関係の複雑化 | 登記を放置している間に次の相続(二次相続)が発生すると、相続人がさらに増え、権利関係が複雑になり、手続きや遺産分割協議が非常に困難になります(共有状態の解消が難しくなる)。 |
| トラブル防止 | 遺産分割協議で特定の相続人が不動産を取得すると決めても、登記を完了しなければ、第三者に対しその所有権を主張することができません。 |
名義変更のパターン
不動産の新しい名義人を決める方法は、主に以下の3パターンがあります。
- 遺言書による指定
故人の遺言書に「〇〇に不動産を相続させる」といった記載がある場合、原則としてその内容に従います。 - 遺産分割協議による決定
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、「誰がどの不動産を取得するか」を決定し、遺産分割協議書を作成します。 - 法定相続分による共有
遺言書がなく、遺産分割協議も成立しない場合、法律で定められた割合(法定相続分)で相続人全員の共有名義で登記することも可能です。ただし、共有は将来的にトラブルの原因になりやすいため、通常は遺産分割協議による単独名義が推奨されます。
相続登記が義務化された理由と期限(3年ルール)

相続登記(不動産の名義変更)が義務化された背景には、深刻な社会問題となっている「所有者不明土地」の解消があります。2024年(令和6年)4月1日から義務化がスタートし、「3年ルール」という期限が設けられました。
深刻化する所有者不明土地問題
これまでの日本では、相続登記に期限や罰則がなかったため、手続きをせずに放置されるケースが多くありました。その結果、登記簿上の所有者が亡くなった方のまま何世代にもわたり放置され、所有者を特定できない、あるいは特定できても連絡がつかない土地が急増しました。これが「所有者不明土地」です。
- 活用・復興の妨げ:所有者不明の土地は、公共事業(道路、防災工事など)や災害復興、民間での土地売買や活用(再開発)の大きな妨げとなります。
- 権利関係の複雑化:登記を放置すると、時間の経過と共に相続が何度も発生(数次相続)し、相続人の数が数十人~数百人に膨れ上がることがあります。こうなると、見知らぬ相続人全員の協力を得る必要が生じ、手続きや土地の処分が極めて困難になります(通称「メガ共有地」)。
義務化の目的
相続登記を義務化する最大の目的は、不動産登記簿の所有者情報を常に正確かつ最新の状態に保つことで、この所有者不明土地の増加を抑止・解消し、土地の有効活用や円滑な不動産取引を可能にすることです。
相続登記の基本期限
不動産を相続した人は、原則として以下のいずれかの日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
| 取得方法 | 申請期限の起算日 | 期限 |
| 相続(遺言含む)による取得 | 所有権の取得を知った日 | その日から3年以内 |
| 遺産分割協議による取得 | 遺産分割協議が成立した日 | その日から3年以内 |

期限を過ぎた場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料(行政罰)が科せられる可能性があります。
過去の相続物件の期限(遡及適用)
義務化が始まる2024年4月1日より前に発生した相続(過去の未登記物件)も、義務化の対象となります。
この場合の期限は、以下のどちらか遅い日から3年以内です。
- 所有権の取得を知った日
- 改正法の施行日(2024年4月1日)
つまり、過去に相続した不動産について、遅くとも2027年(令和9年)3月31日までに登記を完了する必要があります。
遺産分割が間に合わない場合の特例
遺産分割協議が長引き、3年以内に名義を確定できない場合は、簡易な手続きである「相続人申告登記」を行うことで、一旦は義務を履行したことになります。
- 相続人申告登記:相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き。
- 期限:相続によって所有権の取得を知った日から3年以内。
- 注意点:この申告登記を行った後も、遺産分割協議が成立した日から改めて3年以内に、最終的な所有者を確定する相続登記(本登記)を行う必要があります。
名義変更に必要な書類一覧(相続人・被相続人)


相続登記(名義変更)に必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議を行うかどうかによって異なります。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
被相続人の情報を確定し、その不動産が確かに被相続人の所有であったことを証明するために必要です。
| 書類名 | 取得先 | 目的と注意点 |
| 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地のある市区町村役場 | 法定相続人を確定させるために、出生から死亡までのすべての連続した履歴が必要です。転籍(本籍地を移すこと)をしている場合は、複数の役場に請求が必要です。 |
| 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 最後の住所地の市区町村役場 | 登記簿上の住所と、亡くなったときの住所が同一であることを証明します。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(または都税事務所) | 登録免許税(登記費用)を計算するための根拠となる書類です。最新年度のものが必要です。 |
| 登記識別情報(権利証)または登記済証 | 原則不要 | 紛失しても登記手続きは可能ですが、所有権を証明する書類としてあれば提出する場合があります。 |
相続人全員に関する書類
相続人全員が遺産分割協議に参加し、その結果に合意したことを証明するために必要です。
| 書類名 | 取得先 | 目的と注意点 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | 被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 不動産を誰が取得するか、相続人全員の合意内容を明記し、相続人全員の実印を押印します。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住民登録地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に押した実印が本人のものであることを証明します。発行から3ヶ月以内のものが必要です。 |
不動産を取得する相続人に関する書類(新名義人)
最終的に不動産の名義人となる方の情報を証明するために必要です。
| 書類名 | 取得先 | 目的と注意点 |
| 住民票 | 住民登録地の市区町村役場 | 新しい登記名義人となる方の氏名と住所を証明します。 |
登記申請に必要な書類
実際に法務局に提出する書類です。
| 書類名 | 取得先 | 目的と注意点 |
| 登記申請書 | 法務局ホームページ | 法務局の書式に従って作成し、添付書類の内容を記載します。 |
| 登録免許税(収入印紙) | 法務局の印紙販売窓口、郵便局など | 固定資産評価額に応じて計算した税額分の収入印紙を申請書に貼付します。 |
【補足】遺言書がある場合の書類
有効な遺言書があり、遺言書の内容通りに名義変更する場合、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は不要になります。
ただし、以下の書類が必要になります。
- 遺言書の原本
- (自筆証書遺言の場合)家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)
- 不動産を取得する相続人以外の相続人全員の承諾書(遺留分に配慮する場合など)
相続不動産の名義変更の流れ


相続不動産の名義変更(相続登記)は、以下のステップで進められます。
まず、誰が相続人であるか、どの不動産が対象かを正確に把握します。
| 段階 | 内容 | 詳細な作業 |
| 相続人調査(確定) | 法定相続人全員を特定します。 | 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本などを収集します。 |
| 相続財産調査(確定) | 相続の対象となる不動産を特定します。 | 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産評価証明書を取得し、不動産の所在、地番、家屋番号、評価額などを確認します。 |
| 遺言書の確認 | 遺言書があるか確認します。 | (公正証書遺言の場合):遺言書の内容に従って遺産を承継します。(自筆証書遺言の場合):家庭裁判所に検認を申し立て、検認済証明書を取得します。 |
| 必要書類の収集 | 登記に必要な各種証明書を集めます。 | 相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、印鑑証明書など、登記に必要な基本書類を収集します。 |
遺言書がない場合や、遺言書と異なる方法で分割する場合、相続人全員で協議を行います。
| 段階 | 内容 | 詳細な作業 |
| 遺産分割協議の実施 | 相続人全員で話し合い、不動産を誰が相続するかを決定します。 | 相続人全員が参加する必要があります。メールや書面でのやり取りでも有効ですが、意思表示を明確に記録することが重要です。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 協議で合意した内容を書面にまとめます。 | 不動産の表示を正確に記載し、「誰がどの不動産を相続する」かを明確に記します。相続人全員が署名し、実印を押印します。 |
必要書類をすべて揃え、法務局に提出し、名義変更を完了させます。
| 段階 | 内容 | 詳細な作業 |
| 登記申請書の作成 | 法務局の書式(ひな形)に従って作成します。 | 申請人情報、不動産情報、登録免許税額などを正確に記載します。 |
| 登録免許税の納付準備 | 税額を計算し、収入印紙を用意します。 | 固定資産評価額 ×0.4% で税額を計算し、その金額分の収入印紙を購入します。 |
| 法務局への申請 | 管轄の法務局に書類一式を提出します。 | 登記申請書に収入印紙を貼り、STEP1と2で収集・作成した添付書類一式を添えて提出します(窓口提出または郵送)。 |
| 登記完了と確認 | 審査が完了し、名義変更が完了します。 | 登記完了証と、希望した場合は新しい登記識別情報通知(権利証に相当)を受け取ります。登記事項証明書を取得し、名義が正しく変更されたことを確認します。 |
専門家への依頼について
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍の収集や登記申請書の作成は専門的な知識を要し、多くの時間と手間がかかります。
特に忙しい方や手続きに不安がある方は、司法書士に依頼すると、すべての書類作成と申請を代行してもらえるため、スムーズに完了できます。
手続きの中で、最も時間と手間がかかるのは「戸籍謄本の収集」と「遺産分割協議書の作成」ですが、この流れの中で特に不明な点はありますか?


相続登記の費用はいくら?(登録免許税・司法書士報酬)


相続登記(不動産の名義変更)にかかる費用は、主に「実費」と「専門家報酬」の2つに分けられます。
実費(必ずかかる費用)
実費とは、手続き上必ず支払う必要のある費用で、以下の項目があります。
登録免許税(最も大きな費用)
相続登記の際に国に納める税金です。
| 項目 | 計算方法 | 備考 |
| 税率 | 固定資産評価額 × 0.4% | 不動産の固定資産評価証明書に記載されている金額が基準となります。 |
| 免税措置 | 一定の要件を満たす土地については、特例で登録免許税が免除される場合があります(例:相続する不動産の価額が100万円以下、市街化区域外の土地など)。 |
(例)固定資産評価額が2,000万円の不動産の場合
20,000,000円 × 0.004 = 80,000円
各種証明書取得費用
手続きに必要な書類の取得にかかる費用です。
| 書類名 | 費用相場(1通あたり) |
| 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 450円〜750円 |
| 住民票、住民票の除票 | 200円〜400円 |
| 固定資産評価証明書 | 300円程度 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 600円程度 |



合計費用: 相続人の人数や被相続人の転籍回数にもよりますが、通常、数千円から1万5千円程度かかることが多いです。
専門家報酬(依頼した場合にかかる費用)
相続登記の専門家は司法書士です。ご自身で手続きを行う場合は不要ですが、依頼する場合は報酬が発生します。
司法書士報酬の相場
司法書士報酬は自由化されているため事務所によって異なりますが、一般的に6万円〜15万円程度が目安とされています。
報酬額は、以下の要因によって変動します。
- 不動産の数と所在地:不動産の数が多い、または所在地が複数の管轄法務局にまたがる場合は高くなります。
- 相続人の人数:戸籍収集や遺産分割協議書作成の手間が増えるため、人数が多いと高くなります。
- 事前の準備状況:戸籍収集や遺産分割協議書の作成からすべて依頼するか、申請代行のみ依頼するかによって変わります。
| 依頼内容 | 報酬の相場 |
| 登記申請のみ代行 | 6万円〜10万円程度 |
| 戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請(フルサポート) | 10万円〜15万円以上 |
総費用目安
一般的な相続(不動産1〜2件、相続人3人程度)を司法書士に依頼した場合の総費用目安は以下の通りです。
| 費用の種類 | 金額目安 |
| 登録免許税 | 不動産評価額による(例:8万円) |
| 各種証明書取得実費 | 5千円〜1万5千円 |
| 司法書士報酬 | 10万円〜15万円 |
| 総額目安 | 約18万円〜25万円 + 登録免許税 |


名義変更をしないリスク(売却不可・過料・トラブル)


相続不動産の名義変更(相続登記)をしない場合、これまでは売却や融資の際に困るという程度でしたが、2024年4月1日の義務化以降は、法的な罰則(過料)が加わり、リスクが格段に高まりました。
法的な罰則(過料)のリスク
義務化により、最も直接的かつ回避すべきリスクとなりました。
| リスク要因 | 詳細 |
| 過料の対象 | 正当な理由がないのに、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 |
| 遡及適用 | 義務化以前に発生した相続も対象です。この場合、2027年3月31日(施行日から3年)までに登記を完了しないと過料の対象となる可能性があります。 |
不動産の利用・処分に関するリスク
名義が故人のままだと、法律上、その不動産を自由に扱えなくなります。
| リスク要因 | 詳細 |
| 売却・譲渡が不可能 | 不動産を売却したり、誰かに贈与したりする場合、契約前に登記簿上の名義を売主(相続人)に変更する必要があります。名義が故人のままでは取引ができません。 |
| 担保設定(融資)の不可 | 不動産を担保に入れて銀行から融資を受ける(例:自宅のリフォームローンなど)ことができません。 |
| 公共事業の妨げ | 土地が公共事業(道路拡張、防災工事など)の対象となった際、所有者が不明確だと、補償金の受け取りや手続きが大幅に遅れます。 |
権利関係の複雑化と将来のトラブル
登記を放置する期間が長くなるほど、権利関係が複雑化し、将来的なトラブルや手続きの困難さが劇的に増します。
| リスク要因 | 詳細 |
| 数次相続による権利の複雑化 | 相続登記をしないうちに、その相続人自身が亡くなってしまう(二次相続、三次相続)と、そのたびに相続人が雪だるま式に増えていきます。 |
| 手続きの困難化 | 相続人が数十人~数百人に膨れ上がると、全員の同意(実印と印鑑証明書)が必要な遺産分割協議を行うことが事実上不可能になります。 |
| 共有者とのトラブル | 登記を放置した結果、不動産が相続人全員の共有状態になってしまうと、共有者の一存で勝手に売却や利用方法を決められず、意見の対立からトラブルに発展しやすくなります。 |
| 真の所有権の主張の困難さ | 遺産分割協議で取得が決定しても、登記を完了しなければ、その不動産が自分のものだと第三者に主張できません。例えば、相続人の債権者が不動産を差し押さえようとした場合、登記をしていないと対抗(阻止)できない可能性があります。 |



相続登記は、財産を次の世代へ明確に引き継ぎ、将来の不安を取り除くための「資産のバトンタッチ」において不可欠な手続きです。義務化された今、3年以内の期限を意識して早めに手続きを進めることが重要です。
遺言書がある場合とない場合の違い(手続きの簡略化)


遺言書がある場合(遺言に基づく相続)
遺言書で不動産を誰に相続させるかが明確に指定されている場合、その内容に従って名義変更を行います。
手続きが簡略化される点
- 遺産分割協議が不要:相続人全員の話し合い(遺産分割協議)と、その結果をまとめた遺産分割協議書の作成が不要になります。
- 添付書類が削減:相続人全員の印鑑証明書(通常は必須)や、法定相続人全員の戸籍謄本(場合による)が不要になり、必要書類が大幅に減ります。
必要な主な書類
- 遺言書の原本
- (自筆証書遺言の場合):家庭裁判所による検認済証明書
- 被相続人の死亡から出生までの戸籍(遺言書が有効か確認するため)
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本と住民票
遺言書がない場合(遺産分割協議による相続)
遺言書がない場合、不動産は法定相続人全員の共有財産となります。誰か一人の名義にするためには、相続人全員の話し合いと合意が必要です。
手続きが複雑になる点
- 遺産分割協議が必須:相続人全員の参加による協議が必須となり、合意形成に時間がかかることがあります。
- 必要書類が増加:遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必須となります。また、法定相続人全員を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必ず必要になります。
必要な主な書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(相続人全員を確定)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 不動産を取得する相続人の住民票
【比較表】遺言書の有無による違い
| 項目 | 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |
| 遺産分割協議 | 不要(遺言内容に従う) | 必須(相続人全員の合意が必要) |
| 遺産分割協議書 | 不要 | 必須 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 不要 | 必須 |
| 名義変更のスピード | 早い | 遅い(協議に時間を要するため) |
| 手続きの複雑さ | 比較的簡潔 | 複雑(戸籍収集と協議書の作成) |
| 自筆証書遺言の場合の注意点 | 検認手続きが別途必要 | なし |



遺言書を作成しておくことは、後の世代の負担を大幅に軽減し、かつ相続人同士の無用なトラブルを防ぐための最も有効な手段の一つと言えます。
不動産を共有名義にするメリット・デメリット


不動産を共有名義にするとは、一つの不動産を複数人の相続人が共同で所有することです。これは、遺言書がない場合に遺産分割協議がまとまらないときや、相続人全員で等しく相続したい場合に選択されることがあります。
共有名義にするメリット
共有名義の最大のメリットは、「とりあえず手続きを完了できる」という点と、「相続人全員の公平感」を保ちやすい点です。
| メリット | 詳細 |
| 遺産分割の先送り・円満な解決 | 遺産分割協議で特定の相続人が取得することに合意が得られない場合、ひとまず法定相続分などで共有名義にすることで、全員の権利を確保しつつ、協議の時間を稼ぐことができます。 |
| 公平性の確保 | 金銭の代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う)が難しい場合、全員が平等な権利を持つことで、感情的な対立を防ぎやすいことがあります。 |
| 手続きの簡略化 | 遺産分割協議書の作成を省略し、法定相続分に基づいて共有名義の相続登記を行うことで、一時的に手続きを簡略化できます(ただし、これは「相続人申告登記」の義務化に伴う暫定措置として利用されることが多いです)。 |
共有名義にするデメリット(リスク)
共有名義は、不動産の利用や処分において、将来にわたって多くのデメリットやトラブルの原因となることが多いため、基本的に推奨されません。
| デメリット | 詳細 |
| 処分(売却)の困難さ | 不動産全体を売却したり、賃貸に出したりするには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すると売却できず、換金が難しくなります。 |
| 利用・変更の制限 | 軽微な変更(リフォーム等):共有持分の過半数の同意が必要。 大きな変更(増改築等):共有者全員の同意が必要。 |
| 権利関係の複雑化 | 共有者の誰かが亡くなると、その持分がさらに次の相続人に引き継がれ、共有者がねずみ算式に増加します。数年後には、見知らぬ数十人の共有者が存在し、「誰の同意も得られない」状態に陥るリスクがあります(所有者不明土地問題の原因)。 |
| 維持・管理費用の負担 | 固定資産税などの維持費用は、共有者全員が持分に応じて負担する義務がありますが、一部の共有者が費用を払わないなどの金銭トラブルが発生しやすくなります。 |
| 持分の売却制限 | 自分の持分のみを売却することは可能ですが、共有状態の不動産の持分は買い手がつきにくく、安値での取引になることが多いです。 |
| 将来の再協議の必要性 | 最終的に共有状態を解消し、単独名義にするためには、再度遺産分割協議(または共有物分割請求訴訟)が必要となり、二度手間になります。 |



相続登記の義務化により、期限内に遺産分割協議が整わない場合、一時的に相続人申告登記や共有名義での登記で対応するケースが増えるかもしれませんが、あくまで最終的には単独名義にすることを目指して協議を続けることが重要です。
相続不動産を売却する場合の注意点(名義変更後の流れ)


相続した不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる、相続特有の注意点があります。最も重要なのは、名義変更(相続登記)を完了させることです。
最重要事項:相続登記(名義変更)の完了
売却の前提として、不動産の所有者名義を故人(被相続人)から売主となる相続人へ変更する手続き(相続登記)を必ず完了させる必要があります。
- 登記簿上の名義と売主の同一性:不動産の売買契約を締結し、所有権移転登記を行うには、売主と登記簿上の所有者名が一致している必要があります。名義が故人のままでは売買契約は成立しません。
- 期限の遵守:2024年4月1日以降、相続登記は3年以内の義務化対象です。売却を急いでいる場合でも、まずはこの名義変更手続きを最優先で行う必要があります。
相続人構成と名義の確定
売却する不動産が誰の名義で登記されているかによって、売却の手続きが変わります。
| 名義パターン | 売却手続きの注意点 |
| 単独名義(推奨) | 不動産を取得した一人の相続人が単独で売主として契約・売却できます。最もスムーズな形式です。 |
| 共有名義 | 共有者全員が売主となり、全員の同意(実印と印鑑証明書)が必要です。一人でも反対すると売却はできません。 |
| 未登記(故人名義) | まず相続登記を完了させ、単独名義または共有名義にしてからでないと売却できません。 |
税金に関する重要な注意点
相続不動産の売却では、譲渡所得税に加えて、特有の優遇税制(特例)を利用できる場合があります。
譲渡所得税(売却益にかかる税金)
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。
- 譲渡所得の計算:譲渡所得 = 売却金額 – (取得費 + 譲渡費用)
- 取得費の引継ぎ:相続した不動産の取得費は、被相続人(故人)がその不動産を購入したときの価格を引き継ぎます。この取得費が不明確な場合、売却金額の5%が取得費とみなされるため、税金が高くなる(売却益が大きくなる)リスクがあります(概算取得費)。
利用できる特例(節税対策)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 相続税を納めた場合、その相続税のうち、売却した不動産に対応する部分を取得費に加算できます。
- 適用期限:相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること。
- 空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
- 相続した家屋(または敷地)が一定の要件を満たす空き家であり、かつ相続開始から3年後の12月31日までに売却した場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
- 非常に大きな節税効果がありますが、適用要件が厳格なため、事前に税理士等に確認が必要です。
その他実務上の注意点
| 項目 | 詳細 |
| 物件の瑕疵 | 相続人は、自身が住んでいなかった場合、物件の状況を把握していないことがあります。買主とのトラブルを避けるため、可能な範囲でインスペクション(建物状況調査)を実施することを検討しましょう。 |
| 契約不適合責任 | 売却後、物件に欠陥が見つかった場合(契約不適合責任)、売主は買主に対し責任を負います。売却時点で判明している欠陥や瑕疵は、契約書に明記し、責任の範囲を明確にしておくことが重要です。 |
| 仲介業者の選定 | 相続不動産の売却実績が多い不動産会社を選び、相続に関する税制上の特例や、権利関係の整理(特に共有の場合)について相談できる体制を整えましょう。 |



売却をご検討される際は、まず相続登記を行い、その後に税理士や司法書士と連携して売却スケジュールと税務対策を立てることをお勧めします。
まとめ
相続による不動産の名義変更(相続登記)は、相続手続きの中でも特に重要で、放置すると将来の売却や賃貸、融資などに大きな支障が出ます。2024年4月からは義務化され、相続開始から3年以内に登記を行う必要があり、怠ると過料の対象 となる点も見逃せません。
不動産の売却を予定している場合は、相続登記を済ませていないと売却手続きに進めないため、早めの対応が不可欠です。
相続不動産のご売却をお考えの際には、相続不動産売却に強い「クルーズカンパニー」へお気軽にご相談ください♪


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